// 豊中市小売商業団体連合会会則

豊中市小売商業団体連合会会則 2025-04-01

豊中市小売商業団体連合会会則
(目的)
第1条  本会は、会員相互の協力のもと、消費者利益の増進に寄与する共同事業
  をはじめ会員自らが行う消費者向け事業等に対し、各種情報の収集・提供などを
  通じ、その事業効果を高めるための支援を行い、会員の経済的基盤の強化並び
  に体質の改善を図るとともに、市内の消費者団体などの各種団体・個店とも協力
  し、環境・健康に配慮した良質な商品・サービスの提供を行うことにより、市民の
  豊かな暮らしの創造に貢献することを目的とする。

(名称)
第2条  本会は、「豊中市小売商業団体連合会」(略称とよなか商団連)と称す。

(会員)
第3条  本会の会員は、豊中市内で商業活動を営む小売・商店会(以下「商業
  施設」という。)及び同業種の事業組合(以下「業種別組合」という。)で、本会の
  目的に賛同し、加入したものとする。また、商業施設及び業種別組合に所属し
  ない商業を営むものであって本会の目的及び事業活動に賛同し、入会を希望
  するものは役員会で認められた場合会員(以下「特別会員」という)となることが
  できる。
(会員の責務)
第4条  会員は、次の事業の遂行に努めなければならない。
  (1)総会及び役員会で決定した事項。
  (2)本会がその目的達成の為に実施する各事業に参加し、協力する。
  (3)常に本会の高揚と発展に努める。

(代表委員)
第5条  
  1.商業施設・業種別組合は、各内部で協議して、豊中市小売団体連合会規定
  第1条の規定に基づき、代表委員を選出するものとする。
  また、特別会員は代表委員となるものとする。
  2.代表委員は本会の運営を掌理し、その責任を連携して負うものとする。
(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
  (1)会長1名、副会長5名、会計2名、会計監査2名、顧問若干名、参与若干名
   総務部長1名、広報部長1名、事業部長1名、 事務局長1名
  (2)役員は代表委員の中から、総会において選出する。ただし、顧問及び参与は
  役員会の議決を経て会長が任命する。

(役員の任務)
第7条  会長は、本会を代表して業務を執行し統括する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め会長が定めた順位に
  従って、その職務を代理する。
  3.会計は、本会の会計事務を処理する。
  4.会計監査は、本会の業務及び会計を監査する。
  5.顧問は、本会の目的達成に必要な重要事項について、会長の諮問に応じる。
  6.参与は、本会の事業遂行に関する重要事項に参与する。
  7.事務局長は、本会の事務を処理する。
    8.総務部長は本会の総務業務を執行し統括する。
  9.広報部長は本会の広報活動を執行し統括する。
 10.事業部長は本会の事業推進活動を執行し統括する。

(役員の任期)
第8条  役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業)
第9条  本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
  (1)会員が必要とする各種情報(イベント開催、商品情報、勉強会等)を提供する。
  (2)消費者利益の増進及び地域振興に寄与する共同事業を実施する。  
  (3)豊中市が実施する「豊中まつり」や「産業フェアー」等の事業に対し、
  積極的に支援・協力を行う。
  (4)本会の目的を達成するために、必要な事業等の調査・研究に努める。
  (5)本会の目的を達成するために、消費者団体等と連携し共同事業を実施する。
  (6)会員が、独自に実施する消費者サービス事業に対し、積極的に支援する。
  (7)その他、総会及び役員会等で議決された事業等を実施する。

(総会)
第10条  総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2.通常総会は、毎事業年度終了後60日以内に、また、臨時総会は必要あるとき
  役員会の議決を経て、会長が召集する。
  3.会長は、3分の1以上の委員から請求があったとき、総会を召集しなければ
  ならない。 

(総会の成立等)
第11条  総会は、役員・代表委員をもって構成し、その構成員の半数以上の 
  出席(委任状を含む。)をもって成立する。
  2.総会の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があるときは、副会長が
  代行する。

(総会の議決)
第12条  総会の議決は、出席者(委任状を含む。)の過半数をもって決定する。
  なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第13条  次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  (1)会則の新設・改廃
  (2)事業計画及び収支予算
  (3)事業報告及び収支決算
  (4)役員の選任及び解任
  (5)その他、特に重要な事項

(役員会)
第14条  役員会は、会長が必要と認めたとき、または3人以上の役員からの請求が
  あったときに会長が召集する。

(役員会の成立等)
第15条  役員会は、6名以上の役員が出席して成立する。なお、役員会の議長は
  会長が務める。

(役員会の議決)
第16条  役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決定する。なお、
  可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の議決事項)
第17条  次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
  (1)総会に提出する議案
  (2)本会の運営上重要な事項

(事業年度)
第18条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
       ただし、平成22年度においては、この限りではない。

(経費等)
第19条  本会の経費は会費、協賛金、事業収入、補助金等をもってあてる。
       2.会員は次の会費を納入しなければならない。
       (1)商業施設及び業種別組合は1,500円/月
       (2)正・準会員は500円/月
        (3)賛助会員は別途取り決めます。2,000円/年(議決権はありません)
       (4)名誉会員(過去に会員等の方)は会費を無料とする。
(会員の加入及び脱退)
第20条  本会の新規加入及び脱退は役員会の承認を経なければならない。

(事務局)
第21条  本会の事務局は、会長が指定する場所に置く。
       (大阪府豊中市宝山町6-5)
(その他)
第22条  本会則に定めのない事項については、その都度役員会において定める。

  附則

1.この会則は、平成22年12月1日から施行する。
2.この会則は、平成26年7月1日から施行する。
3.この会則は平成29年6月1日から施行する。
4.この会則は平成30年4月1日から施行する。
5この会則は令和元年(2019年)4月1日から施行する。

       豊中市小売商業団体連合会規定
第1条   代表委員は加盟店10店以上を有する商業施設及び業種別組合の会員
       から選出するものとする。ただし、その代表委員数は当該施設及び組合
       の加盟店10店につき1名の割合(端数は切り捨てる。)で各々内部で
       選出するものとする。

       上記規定は豊中市小売商業団体連合会会則第5条について規定する。